第1条〈名称〉
本会は「S.E.N.Sの会奈良支部会」と称する。
第2条〈事務局の所在〉
本会は、事務局を会長の所属地、又は、会長の指定するところに置く。
第3条〈目的〉
本会は、奈良県及び、奈良近隣の府県在住または、奈良県内勤務のS.E.N.S及びS.E.N.S-SV有資格者の資質の向上を図ると
共に、LD・ADHD等のある児童・生徒に対する教育の質的向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
第4条〈事業〉
1 会員の資質と技能の向上を図るための事例研究会等の開催
2 県内の特別支援教育の啓発を図るための研修会等の開催
3 県内の発達障害等に関係する諸団体との連携
4 その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第5条〈会員〉
本会の会員は、S.E.N.S及びS.E.N.S-SV有資格者とする。
第6条〈退会・会員資格の喪失〉
1 会員は支部会HPより退会の意志を示すことにより、任意に退会することができる。
2 年会費3年以上滞納したとき、会員資格を喪失するものとする。
注意(これはLD学会、及び特別支援教育士の退会には当たらない)
第7条〈役員〉
本会の役員ならびにその任務は次の通りとする。
1 会 長 1名 本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長 若干名 会長を補佐し、会長に不在のときは、その職務を代行する。
3 事務局長 1名 会長の命を受けて、本会の事務を処理する。
4 事務局員 若干名 会長の命を受けて、事務局長と共に事務を処理する。
第8条〈役員の選出と任期〉
本会の役員は、正会員の互選により選出する。その任期は3年とし、再選を妨げない。
第9条〈会計〉
本会の経費は、会費、及びその他の収入をもってあてる。(会費年額1,500円)
第10条〈会則の変更〉
この会則は、正会員定足数の2分の1以上の同意を必要とする。
第11条〈総会開催〉
総会は年度一回行う。ただし諸事情によって書面総会を行う場合がある。
附 則
第12条
本会則は、平成19年2月24日より施行する。
改 定 令和元年7月14日 第9条 追加
令和4年4月1日より施行する。