S.E.N.Sの会奈良支部会 会則

第1条〈名称〉

   本会は「S.E.N.Sの会奈良支部会」と称する。

第2条〈事務局の所在〉

   本会は、事務局を会長の所属地、又は、会長の指定するところに置く。

第3条〈目的〉

   本会は、奈良県在住、または、奈良県内勤務のS.E.N.S及びS.E.N.S-SV有資格者の

   資質の向上を図ると共に、LD・ADHD等のある児童・生徒に対する教育の質的向上と福祉

   の増進を図ることを目的とする。

第4条〈事業〉

   1 会員の資質と技能の向上を図るための事例研究会等の開催

   2 県内の特別支援教育の啓発を図るための研修会等の開催

   3 県内の軽度の発達障害等に関係する諸団体との連携

   4 その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第5条〈会員〉  

   本会の正会員は、S.E.N.S及びS.E.N.S-SV有資格者とする。本会には準会員をおく

   ことができる。準会員は、日本LD学会会員とする。

第6条〈役員〉

   本会の役員ならびにその任務は次の通りとする。

   1 会 長  1名  本会を代表し、会務を総括する。

   2 副会長 若干名  会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代行する。

       3 事務局長 1名  会長の命を受けて、本会の事務を処理する。

   4 事務局員 若干名 会長の命を受けて、事務局長と共に事務を処理する。

   

第7条〈役員の選出と任期〉

   本会の役員は、正会員の互選により選出する。その任期は3年とし、再選を妨げない。

第8条〈会計〉

   本会の経費は、会費、及び、その他の収入をもってあてる。(会費年額  1,000円)

第9条〈会則の変更〉

   この会則は、正会員の2分の1以上の同意を必要とする。

 

附 則

第10条

   本会則は、平成19年2月24日より施行する。

 

改 定 令和元年7月14日 第9条 追加