第1条〈名称〉
本会は「S.E.N.Sの会奈良支部会」と称する。
第2条〈事務局の所在〉
本会は、事務局を会長の所属地、又は、会長の指定するところに置く。
第3条〈目的〉
本会は、奈良県在住、または、奈良県内勤務のS.E.N.S及びS.E.N.S-SV有資格者の
資質の向上を図ると共に、LD・ADHD等のある児童・生徒に対する教育の質的向上と福祉
の増進を図ることを目的とする。
第4条〈事業〉
1 会員の資質と技能の向上を図るための事例研究会等の開催
2 県内の特別支援教育の啓発を図るための研修会等の開催
3 県内の軽度の発達障害等に関係する諸団体との連携
4 その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第5条〈会員〉
本会の正会員は、S.E.N.S及びS.E.N.S-SV有資格者とする。本会には準会員をおく
ことができる。準会員は、日本LD学会会員とする。
第6条〈役員〉
本会の役員ならびにその任務は次の通りとする。
1 会 長 1名 本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長 若干名 会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代行する。
3 事務局長 1名 会長の命を受けて、本会の事務を処理する。
4 事務局員 若干名 会長の命を受けて、事務局長と共に事務を処理する。
第7条〈役員の選出と任期〉
本会の役員は、正会員の互選により選出する。その任期は3年とし、再選を妨げない。
第8条〈会計〉
本会の経費は、会費、及び、その他の収入をもってあてる。(会費年額 1,000円)
第9条〈会則の変更〉
この会則は、正会員の2分の1以上の同意を必要とする。
附 則
第10条
本会則は、平成19年2月24日より施行する。
改 定 令和元年7月14日 第9条 追加